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2018年6月26日 (火)

日本公認心理師協会と日本公認心理師会

国家資格の精神保健福祉士、言語聴覚士、栄養士など、それぞれに職能団体があります。
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日本言語聴覚士協会では、
正会員 :「言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第2条の規定による言語聴覚士の免許を有する者であって、 当法人の目的に賛同し入会した個人 資格保持者」
準会員「言語聴覚士の免許を有しない者で当法人の目的に賛同する個人」
としています。
「代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う」とありますので、準会員には、代議員を選出できないようです。
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日本栄養士会の会員は、
「本会の会員とは、栄養士法(昭和22年12月29日法律第245号) 第2条第1項又は同条第3項に定める管理栄養士、栄養士の免許を有し、第 3条の目的に賛同して第9条の手続により入会し、かつ、都道府県栄養士会 の会員である者をいう。 」
とされていて、資格を保持してないものは会員にはなれないようです。
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本年11月30日に誕生する公認心理師資格保持者の職能団体は、どのような会員構成が望ましいのでしょうか。
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心理職の場合、臨床心理士、臨床発達心理士、学校心理士、特別教育支援士、健康心理士など学会連合や学会レベルの国家資格でない資格が現存するわけです。
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公認心理師の試験機関として 日本心理研修センターが指定されましたが、設立時の理事は、上記にあげた民間資格団体の代表の方々が名を連ねています。
もし、日本公認心理師協会として公認心理師の職能団体として発足するのであれば、公認心理師法制定に尽力したすべての心理職の団体が結集すべきです。
仮に、会員を、公認心理師資格取得者と「○○心理士」(上記にあげた民間資格のなかから一つだけ)とすると、それは、他の心理職の民間資格団体となんらかの事前協議があってしかるべきです。しかし、その発想自体が、多職種連携を標ぼうする公認心理師の理念と大きくかけはなれたものです。もし私が〇〇心理士の役員であれば、「他の団体と協働して作りましょう」と提案します。
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私は、日本ストレスマネジメント学会の理事長を務めていました。その学会は臨床心理士、学校心理士、健康心理士、教員、医師、さまざまな立場の方が会員でした。また、熊本地震後の子どもの心のケアでは、学校心理士スーパーバイザーと協働でさまざまな心のサポート授業を作り提案してきました。
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もし、一資格だけの民間資格の「〇〇心理士」を会員に加えるということを構想しているのなら、他の資格保持者と真の協働作業をされてきたのかと疑問に思います。ただ、国家資格公認心理師をつくりたいばかりに、他の職能団体を巻き込んだだけ、と思われても仕方がないです。国家資格・公認心理師の設立を推進してきた一人として、万が一、そんなことがあってはならないと思います。
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私の情報収集の限りでは、定款変更して、会員を公認心理師と「〇〇心理士」とする 日本公認心理師協会には、関連民間団体の理事や役員の方は、強い反発をしています。
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私は、このような同業者の信頼をえられない 日本公認心理師協会の設立に強く反対します。
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日本言語聴覚士協会の準会員は、一つの民間資格に限定してないようです。
私は、日本栄養士会のように、国家資格取得者を会員とする日本公認心理師会の設立を強く願います。
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認知行動療法の専門家も、日本心理臨床学会より日本心理学会で活動している方が多いわけです。
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公認心理師の職能団体は、国家資格・公認心理師法の制定に努力した学会・団体が結集して立ち上げることこそ、ユーザーである国民の利益になるものだと確信しています。
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各都道府県の臨床心理士会での総会で、この問題の議決が進むころでしょう。他団体の意向について情報を収集して、誤った判断をされないようにお願いしたいです。

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国家資格公認心理師法」カテゴリの記事

コメント

同感です。
日本某心理士会が、既存の〇心理士会を名称変更して公認心理士協会を名乗るという動きがあり、議決の結果必要な2/3以上の賛成は得られなかったものの半数以上の賛成があったようです。
すでに、その下部組織である都道府県の〇心理士会の中には名称変更が決定しているところもあるようですし、公認心理師協会という名称の法人を登記済みとの話もあり、このような身勝手なことは許されるものではないと思います。

そもそも公認心理師でない者が公認心理師を名乗ってはならないと法律に明記されていることから、公認心理師を名乗る団体を作ることも違法ではないでしょうか?

法的な訴えを起こした方が良いように思います。

そもそも国家資格化への活動の先頭を走っていたのは故・河合隼雄先生です。河合先生のお考えでは、自分たちの既得権益を主張するのではなく、これから育つ心理臨床家のために国家資格化を望んでおられました。我々臨床心理士は河合先生のお考えに則り、公認心理師法に沿って公認心理師資格を取得し、これから育ってくる未来の公認心理師たちのために道を開いていくのが責務と考えます。したがって公認心理師に登録後、各地域でまずまとまり、そして全国組織としての「公認心理師会」を結成した上で、関係省庁である文部科学省・厚生労働省の皆さまのアドバイスを受けながら法人としての登録を目指していくのが本筋だと思います。臨床心理士の中には法律に明るい人、もっと言えば弁護士資格を保有される方もあります。また医師免許取得者もたくさんおられます。それらの方々にもご協力願ってより良い組織を創っていく必要があると考えます。

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