公認心理師法44条
(名称の使用制限)
第四十四条 公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。2 前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。
第四十四条 公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。2 前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。
もし、「日本公認心理師協会」と称する団体の会員を、「公認心理師」及び「〇〇心理士(民間資格)」とすると、国家資格公認心理師を取得していない「〇〇心理士」が、名刺に、「日本公認心理師協会会員」 と記載し、クライエントに提示すると、これは、第44条に抵触することになるのではないでしょうか。
私は、法にふれるおそれのある団体の設立には反対です。
心理職の関連団体が結束して、公認心理師資格取得者を会員とする「日本公認心理師会」を設立することを切に願います。
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