公認心理師について(26)専修学校+実務経験?養成(2)
Τακäħjrö Ιŋøüéさんが、社会福祉士、精神保健福祉士などの法をツイートしてくれました。社会福祉士や精神保健福祉士は、専修学校での養成が含まれています。そして、その目的と定義は、公認心理師と類似する点があります。そのため、公認心理師養成も、専修学校を含むべきだ!との論理が成り立つのでは?という意味かなと推測しました。
しかし、医師法と薬剤師法を併せて読むと、公認心理師は、大学+大学院養成が、公認心理師法の第1条・第2条から、妥当であることがわかります。
どうわかるんだという声が聞こえますが、これは、みなさん、いっしょに、結論をだしていきましょう。どうぞ、ブログのコメントにご意見をお寄せください。
社会福祉士及び介護福祉士法
(目的)
第一条 この法律は、社会福祉士及び介護福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もつて社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「社会福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者(第四十七条において「福祉サービス関係者等」という。)との連絡及び調整その他の援助を行うこと(第七条及び第四十七条の二において「相談援助」という。)を業とする者をいう。
2 この法律において「介護福祉士」とは、第四十二条第一項の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護(喀痰吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であつて、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。以下「喀痰吸引等」という。)を含む。)を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと(以下「介護等」という。)を業とする者をいう。
精神保健福祉士法
(目的)
第一条 この法律は、精神保健福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「精神保健福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の地域相談支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)第五条第十六項 に規定する地域相談支援をいう。第四十一条第一項において同じ。)の利用に関する相談その他の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うこと(以下「相談援助」という。)を業とする者をいう。
医師法
第一条 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
薬剤師法
(薬剤師の任務)
第一条 薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
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コメント
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作業療法士をしています。中途で夜間(専門学校)で国資を取れたので、助かりました。学問としては作業療法士のカバーする高齢者·身体障害·精神障害·小児の分野を一通りしか学べないので、早く臨床で学べて良かったです。対人職を教育できる場が育っていないので、ある程度脇道があるのは人材を集めるいい面もあると思いますが、いかがでしょう。
投稿: nn | 2018年1月18日 (木) 13時17分