公認心理師法について(18)実習の内容と質の担保
叩き台に以下のスライドがあります。
医療は必須というのはいいと思いますが、深いかかわりをもったケースを担当できるのは、学内実習施設や学校などです。登校はできているが、対人関係がうまくとれない、すぐかっとなる、そして、親もカウンセリングを希望している、といったケースは医療機関より、学校でのケースとしてかかわる方が、大学院生の力量形成に寄与します。また、スーパーバイズをしっかりと受け、場合によっては、スーパーバイザー(指導教員)が、保護者面談をして、医療につなぐ方がよければ、学校管理職等と相談して、提案するなど、チームアプローチの実際を学ぶ場になります。ですから、医療だけでなく、教育、福祉、少なくとも3領域での実習が必要です。
医療だけで十分というのは、公認心理師法が汎用資格であることからして、論理的ではないわけです。
それと、2条の4の業として、心の健康に関する活動をぜひ、実習で位置づけてほしいと思います。それは、学校や福祉施設で行うことができます。もちろん、指導者にその経験がないといけませんが。業務の1つとして掲げられたのですから、指導教員もモデルを示してほしいと思います。子どもは、どんな肩書きがあっても、本物をみやぶる力をもってますから。
2-2 実習の内容と質の担保について①
(1)実習を実施する施設の種類や数等についてどのように考えるか。
(現状)
○ 現在、心理分野の大学院では、大学院の附属臨床心理相談室での実習や医療機関をはじめとする学外施設での実習を実施している。
○ 具体的な実習の形式としては、大きく分けて、①自身の担当症例によるもの(実際の相談者への面接や心理検査の実施等)、②指導者の業務の見学等、がある。
(検討に当たってのたたき台)
○ 将来どの活動分野においても、精神疾患が疑われる場合に医療機関へつなぐ等の適切な対応が求められる点を踏まえ、精神疾患の診断を行う医療機関での実習を必須としてはどうか。
○ 医療分野以外の施設における実習について、以下の点を踏まえどのように考えるか。
• 保健、教育、福祉、司法及び産業の各分野の実習施設において、実際のケースを担当する等の深い関わりをもった実習が可能であるか。
• 上記の各分野の施設における、実習生の指導体制の確保が可能であるか。
○ 複数分野の施設における実習を課すことについてどのように考えるか。また、課す場合において、具体的な規定についてどのように考えるか。
「
2-2 実習の内容と質の担保について①
(1)実習を実施する施設の種類や数等についてどのように考えるか。
(現状)
○ 現在、心理分野の大学院では、大学院の附属臨床心理相談室での実習や医療機関をはじめとする学外施設での実習を実施している。
○ 具体的な実習の形式としては、大きく分けて、①自身の担当症例によるもの(実際の相談者への面接や心理検査の実施等)、②指導者の業務の見学等、がある。
(検討に当たってのたたき台)
○ 将来どの活動分野においても、精神疾患が疑われる場合に医療機関へつなぐ等の適切な対応が求められる点を踏まえ、精神疾患の診断を行う医療機関での実習を必須としてはどうか。
○ 医療分野以外の施設における実習について、以下の点を踏まえどのように考えるか。
• 保健、教育、福祉、司法及び産業の各分野の実習施設において、実際のケースを担当する等の深い関わりをもった実習が可能であるか。
• 上記の各分野の施設における、実習生の指導体制の確保が可能であるか。
○ 複数分野の施設における実習を課すことについてどのように考えるか。また、課す場合において、具体的な規定についてどのように考えるか。
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