公認心理師法について(19)7条の2は誰のための条文なのか
厚労省から「たたき台」案が提出されネットでもさまざまな議論が相次いでいます。
日本心理学会WG学術会議案では、7条の2と7条の1の公平性の主張がなされています。
そもそも7条の2(学部卒+実務経験ルート)が誰のための条文なのかとカリキュラムが検討されていくにつけ、改めて思います。日心WG学術会議案では、7条の2があるから、大学院は技能を、学部は知識をと棲み分ける。だから、国家試験には、大学院で学ぶ知識は出題してはいけない、という論理のようです。このように、知識の習得を学部レベルに抑える主張を日心WG学術会議案が主張しているように推測できます。
7条の2ルートの受験生は、大学院に行く学費がなく、まじめな学生のために設置したとすれば、司法試験の予備試験制度の悪例を踏襲することになります。予備試験は法科大学院にいかずに司法試験の合格を勝ち取ることができる制度です。「予備試験、〇〇塾」と検索すれば、予備試験を受ける学生は高額の塾費を納入していることがわかります。司法修習生のあこがれの4大法律事務所の弁護士のうち、半数は予備試験合格組だそうです。
ネットで、「公認心理師、〇〇リーガル」と検索すると、すでに、司法試験の塾が公認心理師養成に動き出しているのがわかります。7条の2を推進する委員は、このことをご存じでしょうか。
7条の2を推進しているWG委員、カリキュラム等委員は公開の場で、これが国民の利益になるという根拠を明快に述べてほしいと思います。
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