公認心理師法について(16)驚きの厚労省案たたき台、みんなで叩いた方がいい
厚労省案たたき台がでましたね。これ、日本心理学会ワーキング案・学術会議とも称していますが、そのままですね。
日本心理学諸学会連合も含め3団体案のカリキュラムとは、ほど遠い。
あれほど苦労して、3団体案をまとめていった努力はなんだったんでしょうか。
それは、学部の科目が全て到達目標を列記しているのに対し、大学院の実践科目がわずか6単位(90時間)、そして、5分野のキーワードを列挙しているのみっていうのがひとつのあらわれですね。
(ア) 人間学的心理療法、認知行動療法、精神分析療法 等
(イ) 認知症対策、母親及び乳幼児支援、自殺防止、産後うつ、ひきこもり支 援、精神疾患、虐待防止支援、子育て支援、地域包括ケア 等
(ウ) スクールカウンセリング、保護者及び教職員支援 等
(エ) 家事紛争、成年後見、被害者支援 等
(オ) メンタルヘルス、職場不適応対策 等
(カ) 新たな社会ニーズ等への対応 等
これって、(ア)だけで、6単位になってしまうじゃないですか。大学院は、理論はほとんど学ばなくていいよ、っていうことなんでしょうか。
これによって、7条の2で、受験できる人がたくさんふえますね。実務経験5年との主張は論理的にむつかしくなり、実質、大学院は不要という資格になってしまいますね。
公認心理師法第2条の4 心の健康についての科目もこれではみえない。
もしこれでいくなら、心理学士の養成はできますが、社会で役に立つ心理士は養成できないですね。
社会で役に立つ心理士を養成したいなら、臨床心理士資格認定のカリキュラムを大学院で合わせて履修しないとだめですね。
官の公認心理師、民の臨床心理士(ほか、学校心理士、臨床発達心理士も)、これで共存共栄という案なんでしょうか。
でも、公認心理師とれちゃったら、民の資格はいらないよ、っていう人たくさんでてきません?公認心理師養成だけでいいよ、っていう大学たくさんでていきますよ。
この厚労省案のたたき台がでて、これを批判するブログがみあたらないのはどういうことでしょうか?みんなこれでいいって思っているんでしょうか。
座長は大変リベラルな人だと思っていましたが・・・・。うなるだけですね。
私は公認心理師養成の大学院のカリキュラムは、臨床心理士養成に匹敵するカリキュラムをもってきて、今の臨床心理士養成は、さらに上位の資格養成システムを構築すべきだと考えています。スクールカウンセラーのSV資格、心理療法がしっかりできるという資格、それは大学院修了後研修の充実に力を注ぐというシステムです。
叩き台だから、みんなで叩いた方がいいのではないですか?
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