公認心理師法について(15)各領域+災害に対応できる心理専門家の養成になっているか?
各団体からのカリキュラム案が提案されましたが、ここであらためて、各領域(医療保健、教育、福祉、産業、司法)+災害 の心理専門家を養成するカリキュラムになっているか、ということをもう一度考え直す必要があるのではないでしょうか。
たとえば、公認心理師資格を取得して、スクールカウンセラーとして勤務したとき、最低要件を満たしているかということです。児童生徒とのカウンセリングができる、教師研修・保護者研修ができる、教師と協働でストレスマネジメントなどの心の授業ができる、災害事件後に長期をみすえた支援プログラムを想定できる、教師とのコラボレーションやコンサルテーションができる・・。それらの活動の理論と実践はどの科目で保証されているのか、検証してみる必要があります。
それは、医療保健、福祉、産業、司法(警察や自衛隊・海上保安庁を含む)それぞれの領域から検証してみる必要があります。
また、災害後の心理支援は、どの科目で最低要件を満たしていますか?危機介入法特論ですか?災害後の心理支援に公認心理師として活動するとき、どの養成大学・大学院でも、役に立つ公認心理師養成ができていますか?
これはぜひ、厚労省案が提示されたのち、検証して、補てん修正していってほしいです。
それと、既成の民間資格(臨床心理士・学校心理士・臨床発達心理士)と公認心理師との関係性・関連性を検討しておく必要があります。そのとき、いま、すでに求められていて制度化されていないものを補てんする必要があります。たとえば、スクールカウンセラー・スーパーバイザーです。文部科学省のスクールカウンセラー事業では、実働していますが、その資格審査は現在ありません。学校心理士はスーパーバイザー資格を認定しているようですが、臨床心理士はスーパーバイザー資格を認定していません。日本臨床心理士資格認定協会は、公認心理師養成カリキュラム大学院案に、学内実習施設を5領域プラスワンにと提案しています。それもひとつの提案でしょうが、公認心理師取得後の上位資格としてのスーパーバイザー資格の構想を打ち出してほしいと思います。
ともかく、ユーザーの視点に立っている養成カリキュラム案になっているか、考えてほしい。
それと、公認心理師養成では、4つのアプローチ(精神分析・分析心理学などの力動論的心理療法、行動療法・認知行動療法・行動分析など行動論的心理療法、パーソンセンターなどの人間性心理療法、統合的・オリジナル心理療法(イメージ療法や動作療法やブリーフや家族療法など))のなかから最低3つのアプローチを学生が学べるように、カリキュラムに反映してほしいです。一学派しかいない教員の配置で、公認心理師資格が取得できるカリキュラムはやめてほしいです。
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