犯罪被害と心のケア(1)元裁判官の守秘義務違反
1997年神戸市須磨区で発生した少年事件の審判の決定書を文藝春秋が公開した。これには、元裁判官が週刊誌に、その文書を渡したとのこと。
それで、近畿弁護士連合会理事長名で、声明が発表されている。
声明は、
「よって、当連合会は、本件公表を行った株式会社文藝春秋並びに本件公表に関与した一般社団法人共同通信社編集委員及び元裁判官に対して、厳重に抗議する。」と
結ばれている。
元裁判官は司法の裁きをうけないようだ。だから、「抗議」なんだろう。
裁判官、元裁判官の守秘義務違反で、逮捕されるということは、日本の法律ではありえないのだろうか。
司法の当事者が、自身に甘い法律を携えていていいのだろうか。
« アンガーマネジメント-ティクナットハンの「怒りの炎を抱きしめる」に思う | トップページ | 自殺防止とストレスマネジメント(1) 自殺総合対策の更なる推進を求める決議 »
「心のケア」カテゴリの記事
- 災害後の子どもの心のケアー平成30年7月豪雨(6)広島県こども支援チーム(2018.07.27)
- 災害後の子どもの心のケア(5)平成30年7月豪雨:県外からの子どもサポート(2018.07.24)
- 災害後の子どもの心のケア(4)平成30年7月豪雨:兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科の活動(2018.07.24)
- 災害後の子どもの心のケア(3)平成30年7月豪雨:子どもの居場所ーNHKあさイチ(2018.07.23)
- 災害後の子どもの心のケア―平成30年7月豪雨(2)心身反応のあらわれかた(2018.07.19)
« アンガーマネジメント-ティクナットハンの「怒りの炎を抱きしめる」に思う | トップページ | 自殺防止とストレスマネジメント(1) 自殺総合対策の更なる推進を求める決議 »


コメント