公認心理師法について(1)心理研修センター2周年記念研修会
「日本心理研修センター2周年行事・公認心理師法案の成立をめざして」と題する研修会が、2015年3月29日、10時半から16時45分まで、筑波大学東京キャンパスにて開催されました。
なお、ここに記載することは、メモに基づいていますので、不正確なとことがあるかもしれないことをお断りしておきます。
午前のはじまりには、鴨下一郎衆議院議員、最後には河村建夫衆議院議員が15分ほど公認心理師法成立に向けたスピーチをされました。両議員が統一地方選挙の最中にこのような会に出席されるのは異例のことのようでした。河村議員は、萩から東京に戻ってきたところと言われていました。両議員とも今国会での法案の再提出・成立に強い決意を述べられました。詳細については、日本心理研修センターのHpに後日掲載されるのではと思われるますので、そちらをご覧いただければと思います。
この研修会では、精神科七者懇から佐藤忠彦先生、日本精神神経学会理事の宮岡等先生が発表されたことが特筆すべきことだと思います。また、東邦大学医療センターの平陽一先生が、「改正労働安全衛生法によるストレスチェックの義務化と産業領域での心理支援」と題し、2014年 労働安全衛生法の改正により、労働者に心理的負荷のチェック(ストレスチェック)を義務づけることになり、その業務にあたれる者は医師や保健師など国家資格を有したものに限られると述べられました。公認心理師法が成立すれば、労働者へのストレスチェックに参画できるのでしょうが、現状のままだと、心理の専門性を発揮できないことになります。全ての労働者が対象ですから、この分野で、臨床心理職者が働けないとなると国民の不利益にもなります。
ストレスチェックについては中央労働災害防止協会のHpを参照されたいと述べられていました。 http://www.jisha.or.jp/web_chk/td/file_s.html
そして、平先生は本法案の42条の2について、「医師の指示を誤解している人が多い。この法律は医事法制ではない一般法である。医療上の指示ではなく、より注意して密接に連携してくださいという意味です」と述べられました。この部分はとても重要な箇所なので、正確な記録が開示されるか、平先生が公に発言されておられる文書などがあればいいなと思っています。この研修会では、フロアからの質問意見を設ける時間があり、医師の指示について、フロアから、「指導ではなぜいけないのですか?」との質問もなされました。これに対して、佐藤先生から、(心理職を)診療補助職として位置づけたいという意見もあるが、それでは資格はできないでしょう。医療団体もある意味妥協しているのですよ、といった趣旨の発言がありました。
最後のセッションでの宮岡先生からは、(医療にリファーしないで)幻聴があるのに心因性としてカウンセリングを続けていた例などをあげられ、心理職の専門性の育成の現状に強い危惧を抱いておられるようでした。
思えば、精神科七者懇は、折々の意見表明を文書でされてこられ、その発信者の生の声を聴く機会がこれまでになかったように思います。その点、今回の研修会は画期的だと言えます。
私は、医師が中心となって発足させた日本トラウマティックストレス学会の講演や研修やシンポジウムなどで、さまざまな知識を得ることができたことが、トラウマ心理臨床に大変役立っている実感があります。そういった意味では、臨床心理を学ぶ全ての学生や心理専門家が医師との積極的な交流がよりなされることが、ユーザーである国民の利益になると再確認した研修会でした。
私自身、法案をはじめて目にしたときは、医師の指示は医療機関に限定ではなかったのかと強く思いました。しかし、こうやって、交流するなかで、法案の医師の指示は医師との緊密な連携を意味するという解釈が妥当なものであると思うようになりました。仮に、このことがユーザーに不利益になるようなことがあれば、それを事例として集め、相互に意見を交わしていけばいいのではないでしょうか。そのために、古屋範子衆議院議員らが中心となり45条の2を置いたのだと思います。
国家資格・公認心理師法がまもなく成立することを確信した一日でした。


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